新卒の残業はどこまでならOK?こんな残業をしている会社は要注意!

新卒入社をしてから月日が経ち、会社や業務には慣れたものの、思ったより残業が多くなってきたと感じる方も多いのではないでしょうか。新卒でも残業があるのは当たり前なのか、ほかの企業の実態も気になりますよね。 そこで本記事では、新卒の残業事情や残業に対する新卒の本音、気を付けるべき企業について紹介していきます。


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【実態】新卒は残業をどれくらいしている?

まずは、新卒の残業事情について解説していきます。

入社後や研修期間は残業することが少ない

多くの場合、入社後の研修期間は残業が発生しません。

入社後すぐの段階では、まず研修を受け、基本的なビジネスマナーや一連の業務内容を覚えるなど、仕事の要領を掴むことが求められます。そのため、研修段階の時期に新入社員に対して仕事量を求めるケースはほとんどありません。

企業側も、新卒入社後にいきなりきつい残業を課すと、新卒社員に負荷がかかり早期退職するのではないかと心配に思います。入社後の研修期間に残業が発生することは基本的にないと考えて良いでしょう。

半年経ってから残業が増えてくる

多くの企業では、入社半年後を目安に残業が増え始めます。

新入社員も、半年を過ぎれば仕事に慣れてくるため、企業側も徐々に仕事を任せるようになります。しかし、入社半年程度では、まだまだ知識も経験も浅く、慣れない仕事を効率よく進めることは難しいでしょう。任せられる仕事の量がそれほど多くなくても、残業時間が発生することもあるかもしれません。

新卒での残業ってどうなの?あり派・なし派の意見

新卒で残業をすることに対して、当然意見は分かれます。

ここでは、あり派となし派のそれぞれの意見を紹介していきます。

【あり派】成長につながる

残業あり派の意見としては、経験値と収入に関してのメリットが挙げられます。

業務に早く慣れることができる

残業をする場合としない場合では、業務時間が大幅に違います。営業日が22日で毎日2時間の残業をすれば、しない場合と比べて1ヶ月で66時間 も働いていることになります。

66時間多く仕事に従事し、関連知識に触れていると考えれば、結果として早い段階で業務に慣れることができるといえるでしょう。

収入が増えやすい

新卒のうちは給料を少なく感じることも多いですが、残業代で収入を多く得られるという意見もあります。

残業代は、法定もしくは所定労働時間を超えた場合に支給される賃金のことです。労基法により、通常賃金の1.25倍が残業代の下限として義務づけられています。つまり、時給が1000円であれば、所定労働時間を超えて働くと時給1250円が支給されます。

そのため、金銭面だけで見れば、収入を多く得られることがメリットといえます。

【なし派】ワークライフバランスに不安がある

収入やスキルアップに関して肯定的な声が多い一方で、新卒のうちからの残業に対し、否定的な声も挙がっています。

体調を崩しやすい

新卒のうちから当たり前のように残業をしていると、体力的にも精神的にも追い付かず、オーバーワークとなり体を壊すこともあります。

特に新卒のうちは初めてのことが多く、出社するだけでも毎日相当な疲労を感じるでしょう。
加えて残業が発生すると、正直きついと思う人も多くいます。

プライベートが確保しづらい

残業が連日続くと、自分の時間が取りづらくなります。結果として趣味やプライベートの時間を削りながら仕事をしなければならないため、オンとオフの切り替えがうまくできなくなるでしょう。

自分の時間を取れないと、精神的に休める時間も少なくなってしまいます。そうすると、ストレスや疲労を感じ、体の不調に加えて仕事のパフォーマンスが下がることも懸念されるでしょう。

残業ありきの働き方になる

新卒のうちに残業が当たり前になってしまうと、今後もずっと残業ありきのマネジメントになってしまう恐れがあります。

本来であれば定時前に仕事を終らせることが理想ですが、いつも残業をしていると自分の中で定時が後ろ倒しになっていきます。

新卒のうちから残業が基本という思考のまま成長すると、将来部下を持った時にタイムマネジメントがうまくできなくなるので注意してください。

【要チェック】法外なサービス残業について

残業について悩んだとき、最も気をつけるべきポイントは「サービス残業」です。

企業によっては残業代が出ないケースや、時給換算で最低賃金を割ることも珍しくありません。しかし、サービス残業は違法にあたるおそれもあります。

残業時間の上限を超えている

大前提として、残業の上限は月間で45時間、年間で360時間と決まっています。それを超えるのは「臨時的な特別の事情」が認められたときのみです。企業は「特別条項」によりその上限を超えて従業員に労働をしてもらうことができます。

しかし、そのような場合でも月100時間以上の残業は違法になります。労基法違反が認められた場合には、「6カ月以下の懲役」または「30万円以下の罰金」が科されます。

長時間労働が常態化しており、毎月平均60時間を超える企業は「ブラック企業」といわれます。しかし、その実態は実際に就職して働いてみないと分からないケースも多いようです。

求人票に残業時間が記載されている企業でも、場合によっては求人票の残業時間が少なく見積もられていることがあります。

もしワークライフバランスを求めて転職を考えるのであれば、説明会や面接の段階で、実際の残業時間を聞き出せるような質問をしてみることも良いでしょう。

残業代が出ない

残業代は、前述のとおり1日8時間、週40時間の法定労働時間、もしくは企業それぞれが指定した所定労働時間を超えると支給されます。

法定内残業であれば通常賃金で構いませんが、法定労働時間を超えれば会社は割増賃金を支払う義務があります。

しかし、残業代が出ない、いわゆるサービス残業が当たり前に行われる事業所もあります。もちろん違法ですが、タイムカードを定時に切らされたり、新卒のときに「残業代は出ない」と説明させられたりなどで、表面化しないことも多いようです。

就職・転職を考えているのであれば、残業代の支給が不正なく行われているか確実に確認するようにしてください。ネット上で、実際の社員の口コミや評判を確認してみるのもひとつの手です。

ただ、例外として残業代の計算が異なるケースもあるので注意が必要です。見込み残業代や固定残業代が含まれている場合は、残業をしたからといって残業代が毎回支給されるとも限りません。

固定残業代とは、予定されている残業時間に応じて残業代が月給に含まれている制度です。
例えば、月間45時間分の残業代として月給の内訳に予め7万円が加算されているケースです。

固定残業代が含まれている場合は、上記のように月間45時間残業をしてもしなくても、7万円が月給として支払われます。

もしも45時間を超えた場合は、超過分に応じて残業代を別途貰う権利があります。
しかし、固定残業代制を取り入れている企業の場合、規定の残業時間を過ぎても超過分の残業代が支払われないケースもあるので注意して下さい。

残業がキツいなら転職も検討してみよう

もしも今の職場で、残業があまりにもきついと感じたら、転職も視野に入れることをおすすめします。法外な残業時間をこなしていくと、最初のうちは良くても、休息が取れないことで徐々に心身に支障をきたすおそれがあります。

しかしそうは言っても、入社してすぐに転職をすることが怖かったり、社会人経験が浅くスキルに自信が持てなかったりなど足踏みしてしまう理由は様々あるでしょう。

そんなときは、グッド・クルーも転職先の候補に入れてみて下さい。

グッド・クルーでは、スキルや経験の浅い若手人材に向け、「成長実感プログラム」や資格取得のサポートなど、入社後のスキルアップのための支援プログラムを多く用意しています。

また、「メンター・メンティー制度」も取り入れており、月1で先輩社員との1on1面談を行っています。ビジネスマンとしてのキャリアアップはもちろん、仕事の悩みなども気軽に相談できる環境が整っています。

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まとめ

新卒入社をしたものの、残業時間が長く自分の時間が取れず悩む人も多くいるでしょう。

しかし視野を広げると、残業が少ない企業は多くあります。今の職場で残業時間に関して悩みがある人は、ぜひこの記事を参考に残業が少ない企業への転職を成功させてください。